技能実習制度は、商工会や中小企業団体等、営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施するもので、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動(技能実習1号)と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動(技能実習2号)とに分けられます。
技能実習1号
監理団体が行う講習による知識の修得活動と、実習実施機関との雇用契約に基づく技能等の修得活動
技能実習2号
「技能実習1号」の活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動
※技能実習1号から技能実習2号への移行は、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要があります。(技能実習2号への移行対象職種は現在65職種)
滞在期間(入国から帰国まで)は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年です。受入れ企業の都合により、1年や2年等さまざまな期間を設定できます。
一社当たり一回に何名の技能実習生が受け入れられるかは入管法により規定されています。具体的には下の表の通りですが、技能実習1号期間(一年間)を経過すれば、引き続いて第二回目の技能実習生を受入れることが可能です。
受入れ先の常勤職員数 | 受入れ可能な人数 |
50人以下 | 3人 |
51人~100人 | 6人 |
101人~200人 | 10人 |
201人~300人 | 15人 |
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