HISTORY

外国人研修・技能実習制度の沿革

 日本における研修生の受入は、多くの企業が海外に進出するようになった1960年代後半頃から実施されてきました。すなわち、海外に進出した多くの日本企業は、現地法人や合弁企業、取引関係のある企業の社員を日本に呼び、関連する技術や技能、知識を自社内で効果的に修得させた後、その社員が現地の会社に戻り、修得した技術などを発揮させるために外国人向けの研修を実施していました。

 こうした実績の積み重ねの中で、日本では1980年代末、少子高齢化の進展、ボーダレス社会の出現、高度情報化の進展等により、外国人労働者問題にどう対応するかという問題が政治、経済、社会等の場で大いに議論されました。

 その結果、日本国政府は1990年に従来の研修制度を改正し、日本が技術移転により発展途上国における人材育成に貢献することを目指して、より幅広い分野における研修生受入を可能とする途が開かれました。

 しかし、本来の目的を十分に理解せず、実質的に低賃金労働者として扱う等の問題が生じている為、研修生・技能実習生の法的保護及びその法的地位の安定化を図るため、2010年7月に新しい研修・技能実習制度が施行されました。

INTRODUCTION

技能実習生

外国人技能実習制度とは法的な手続きに基づき在留資格認定を受けた外国人のみを技能実習生として日本企業で先進技術・技能・知識を学び、帰国後母国の発展に役立ててもらう「国際協力・国際支援」を目的とした「公的支援」です。

 

この制度は日本政府と各国政府が定めた公式な制度であり、財団法人国際研修協力機構(JITCO)がこの制度の普及を支援しています。

 

また、技能実習生は来日前に日本語講習を行います。来日後も組織的な管理を行い、定期的に技能実習生への生活カウンセリングを行います。

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