講習期間中は、技能実習生に係る雇用契約が未だ発効していないので、監理団体が技能実習生に生活上の必要な実費として講習手当を支給することになります。宿舎は無償提供とします。
・技能実習の内容・労働条件・技能実習2号への移行に関する条件の説明と書面での明示
・雇用契約の締結・雇用契約書の作成と労働条件通知書の交付
・労働基準法に基づき1日8時間以内、1週間40時間以内の原則が適用
※これを超えての時間外又は休日労働は、労使協定を締結し、時間外割増賃金等の支払い
・支払賃金額は、最低賃金額以上
・賃金控除は宿舎費等の事理明白なものに限られ、控除する額は実費を超えない額
※法定控除以外の費目を控除する場合には労使協定の締結が必要
労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用
※労働法令の適用については、一般の日本人従業者と全く同様
・災害防止・健康確保対策の為、安全衛生教育の実施
・万一の労働災害・通勤途上災害に備えて労災保険に加入
・日常生活でのケガや病気、障害補償や遺族補償に備えて健康保険や厚生年金保険等社会保険に加入
・任意で民間保険に加入(外国人技能実習生総合保険等)
技能実習生の宿舎として、既にある社員寮等を活用できるのが望ましいことですが、用意できない場合は、一戸建てやアパートを借りなければなりません。技能実習生を迎え入れるときに、宿泊施設の確保が大きな課題となると思いますが、確保する場合、以下の点に注意してください。
技能実習生の生活する宿泊施設にはある程度の生活用品が用意されていなければなりません。洗濯機や冷蔵庫、家具や寝具、炊飯器や台所用品、そして食器等が必要になります。テレビも余暇時間や休日の娯楽となるだけでなく、日本語の勉強にもなるので必需品です。これらの備品類の中で、各企業であるものは中古の製品を用意するようにしても構いません。
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